看護師国家試験の受験資格

看護師国家試験の受験資格は、厚生労働省により次のように定められています。

@文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、文部科学大臣の指定した学校(以下「指定学校」という。)において3年以上看護師になるのに必要な学科を修めた者。

A文部科学省令・厚生労働省令で定める基準に適合するものとして、厚生労働大臣の指定した看護師養成所(以下「指定養成所」という。)を卒業した者。

B免許を得た後3年以上業務に従事している准看護師又は高等学校もしくは中等教育学校を卒業している准看護師であって、指定学校又は指定養成所において2年以上修業した者

C外国の看護師学校を卒業し、又は外国において看護師免許を得た者であって、厚生労働大臣が@又はAに掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認めた者。

D保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(昭和26年法律第147号)附則第8項に規定する者

★看護師国試・合格への勉強法★

最速短期合格に導く資格試験7つの勉強法
働きながら資格試験に合格する方法

看護師国家試験対策ノート
 
看護師国家試験対策ノート